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当霊苑のご使用に関しましては、永代使用権利書を発行しております。 永代使用権利書は、墓地の初代使用者にはじまり継承者に引き継がれていきます。 一般的に使用者、ご名義人がお亡くなりになった場合は、その妻、もしくは息子様が継承されます。
使用者がお亡くなりになり、ご名義が変更になる場合は、当霊苑にご連絡下さい。 永代使用権利書の名義変更をいたします。(変更手続は、3,000円となります。)