墓地のご返還 / 墓じまい
墓地のご返還 / 墓じまいにつて
現在、ご使用の墓地を継承者の問題などで、ご返還をお考えの方は、事前に管理事務所にご相談下さい。
※お墓が、建立されていても未使用の墓地でも、第三者に譲渡することは可能です。ご名義人の方がご自身でご親族、ご友人に譲渡することはできますので、事前に管理事務所にご相談下さい。申請書をもとに新名義人に新しく権利書を発行いたします。名義が切り替わった時点で、墓地の譲渡が完了いたします。
譲渡先がない場合は、権利書に記載どおり、墓地の無償返還となります。この場合は、購入の代金をお返しすることはできません。
ご名義人がお亡くなりになり継承者がいなくなった場合など、墓地の継続使用ができなくなった場合は、墓じまいとして墓地をご返還して頂きます。
お墓が建立されている場合は、更地復元の為、建立されたお墓は、撤去して返還して頂きます。当霊苑にてお見積りをいたしますのでご相談下さい。
また、墓地返還後にご遺骨を当霊苑の永代供養塔に収める方は、ご遺骨を無償にて合祀できる場合もございますのでご相談下さい。