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よくあるご質問 | 

墓地のご返還 / 墓じまいにつて

現在、ご使用の墓地を継承者の問題などで、ご返還をお考えの方は、事前に管理事務所にご相談下さい。

※お墓が、建立されていても未使用の墓地でも、第三者に譲渡することは可能です。ご名義人の方がご自身でご親族、ご友人に譲渡することはできますので、事前に管理事務所にご相談下さい。申請書をもとに新名義人に新しく権利書を発行いたします。名義が切り替わった時点で、墓地の譲渡が完了いたします。

譲渡先がない場合は、権利書に記載どおり、墓地の無償返還となります。この場合は、購入の代金をお返しすることはできません。

ご名義人がお亡くなりになり継承者がいなくなった場合など、墓地の継続使用ができなくなった場合は、墓じまいとして墓地をご返還して頂きます。

お墓が建立されている場合は、更地復元の為、建立されたお墓は、撤去して返還して頂きます。当霊苑にてお見積りをいたしますのでご相談下さい。

また、墓地返還後にご遺骨を当霊苑の永代供養塔に収める方は、ご遺骨を無償にて合祀できる場合もございますのでご相談下さい。



合同供養祭とは何ですか?

当霊苑での合同供養祭は、年に3回、春(三月)・秋(九月)の両彼岸とお盆(八月)に合同供養祭と執り行われます。

宗教法人 教善寺または高運寺にて供養塔内での合祀・一時預かりのご遺骨をご供養いたします。

礼拝堂にて当霊苑全体のご供養を行った後、供養塔前にてご供養いたします。

供養祭の日程は、本公式ホームページにてお知らせいたします。

また、メールでお知らせをご希望される場合は、お問い合わせより、お名前とメールアドレスの登録のご連絡ください。開催前にメールにてご連絡いたします。



お墓の引越し・改葬について

現在の墓地に埋葬されているお遺骨を他の墓地や納骨堂に移すこと(お墓の引越し・移転)を「改葬」といいます。改葬を行うには市区町村長に改葬申請を行い、許可を得なければ改葬することはできません。

改葬の手続きの流れ

今後、新しく使用する、移転先墓地の管理者から「受入証明書」を発行してもらいます。

現在埋葬(納骨)されている改葬元墓地の管理者から「埋葬(納骨)証明書」を発行してもらいます。

「改葬許可申請書」を改葬元墓地がある市区町村役場に提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。

改葬先墓地の管理者に「改葬許可証」を提示し、お遺骨を埋葬(納骨)します。通常、開眼法要と同時に行います。

●詳しくは、倉敷市のホームページをご覧下さい。 

<お問い合わせ先>

・担当課:【環境衛生課】
・連絡先:環境衛生課
(086-426-3361)
児島支所 市民課 環境衛生係
(086-473-4546)
水島支所 市民課 環境衛生係
(086-446-1915)
玉島支所 市民課 環境衛生係
(086-522-8120)
船穂支所 市民係
(086-552-5109)
真備支所 市民課 環境係
(0866-98-1114)
茶屋町支所
(086-428-0001)



名義変更について

当霊苑の墓地のご使用に関しましては、永代使用権利書を発行しております。
永代使用権利書は、墓地の初代使用者にはじまり継承者に引き継がれていきます。
一般的に使用者、ご名義人がお亡くなりになった場合は、その妻、もしくは息子様が継承されます。

継承者がいない方につきましては、将来的には、墓じまいとなりますのでご相談下さい。当霊苑の墓じまいに関しましては、墓地の無償返還、墓石の有償撤去となります。

使用者がお亡くなりになり、ご名義が変更になる場合は、当霊苑にご連絡下さい。
永代使用権利書の名義変更をいたします。

変更手続費用は、3,000円(税別)となります。



永代供養権とは何ですか?

当霊苑の永代供養塔に埋蔵(納骨)ができる権利です。



火葬許可証(かそうきょかしょう)とは?

火葬許可証(火葬執行済)は、火葬を行なった斎場、火葬場から渡されるものです。
墓地等に納骨される際に墓地等の管理者に提出する必要があるので紛失した場合は再交付をする必要があります。

●詳しくは、倉敷市のホームページをご覧下さい。 

火葬許可証(火葬執行済)をなくしてしまったのですが?

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【環境衛生課】
 ・連絡先:環境衛生課
         (086-426-3361)
       児島支所 市民課 環境衛生係
         (086-473-4546)
       水島支所 市民課 環境衛生係
         (086-446-1915)
       玉島支所 市民課 環境衛生係
         (086-522-8120)
       船穂支所 市民係
         (086-552-5109)
       真備支所 市民課 環境係
         (0866-98-1114)
       茶屋町支所
         (086-428-0001)



納骨はどのようにしたらよいのでしょうか?

ご納骨に際しまして、墓地埋葬法により火葬許可証(かそうきょかしょう)のご提出をお願い申し上げます。

ご納骨に際しましては、お手伝いをいたします。当霊苑にご連絡下さい。
ご名義人がお亡くなりになった場合は、当霊苑の永代使用権利書の名義変更が必要となりますのでご連絡下さい。

また、お亡くなりなった方の戒名彫刻をいたしますので、事前にお知らせ下さいます様お願い申し上げます。

戒名彫刻につきましては、当霊苑にて原稿の打ち合わせ、施工までを行いますのでご安心下さい。



永代使用料・永代使用権とは?

永代使用料とは、お墓を建立する「土地」=墓地を使用する権利です。
一般的に墓地とは、永代使用料を支払い、「使用権」を買うだけであって、「所有権」ではありません。
土地そのものを買うわけではありません。長期間または、永代にわたり借りる=レンタルという事になります。継承者がいる限り借り続けることができます。

使用権の為、固定資産税、消費税もかかりません。また土地の登記もございません。
当霊苑にて使用区画の権利書を発行いたします。

永代使用権は、無断で他人に賃貸したり、売却することはできません。

ただし、ご家族をはじめとする継承者に当霊苑の規約に従い名義を変更することは可能です。

また、途中で「移転したい」「不要になった」等の理由で解約しても、
永代使用料の代金をお返しすることはありません。

当霊苑に無償返還となりますので十分にご理解された上でのご契約となります。
当霊苑の権利書がございますので必ず、ご契約前にお読みになって下さい。

詳しくは、墓地の返還/墓じまい をご確認下さい。



管理料のご説明

管理料は、墓苑全体の景観や植栽の手入れ、ごみ等の回収費、水道代、老朽箇所の修繕費などに充当されます。
永代使用権利者が、使用している墓地の面積において算出されております。

平米または1聖地当たり 年間1,429円(税別)となります。
例といたしましてご使用の墓地の広さが、4平米(4聖地)の面積の場合
4平米(4聖地)×1,429円=年間5,716円(税別)となります。(区画により若干の誤差がございます。)

納金は、毎年10月1日~翌年の9月30日までの1年分を前納していただきます。
納金のご案内は、毎年6月~7月の間に郵送にて郵便振替をお送りいたします。
銀行振り込みも可能です。
また、お墓参りの際にお立ち寄りいただいてもかまいません。

・ご使用の墓所内の除草や清掃に関しましては各自でお願い申し上げます。
・ご使用区画の清掃作業は、管理料からは、充当されておりませんのでご了承下さい。
・お供えに関しましては、カラス等により飛散し隣接の墓地にご迷惑がかかる場合がございますのでご遠慮下さい。

※消費税率の変更につきましては、管理料も変更税率に準じてまいりますので予めご了承下さい。

●管理料の滞納について

権利書に記載どおり管理料は、前納となります。
2年間の滞納した場合は、永代使用権が喪失されます。(十分にご注意下さい。)

2年間を超え、連絡が取れない場合は、無縁墓の対応となります。
当霊苑にて墓地埋葬法に則り、適宜に判断し墓石の処分、更地返還の手続きを取ります。
この場合、ご遺骨の管理につきましては、当霊苑の定める収蔵施設にて合葬いたします。
合葬後のご遺骨の返還はできませんのでご注意下さい。



合祀(ごうし)について

合祀(ごうし)とは、複数の人を祀(まつ)る事を意味します。当霊苑の永代供養塔では、複数の故人のご遺骨を合同に祭祀いたします。

ご遺骨は、骨壺から布袋に移し替え塔内の合祀室に埋骨いたします。
合祀室にて、一旦、合祀されたご遺骨は、お返しすることができません。

合祀後は、当霊苑の合同供養祭にて故人の霊を安らかにお祀りし、永代に渡りご供養を継承いたします。



墓  地


墓  石


永代供養塔


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